宅建本試験時に権利関係の中で「能力」について、以下の3つの項目のうち、特に「行為能力」についての部分は毎年数多く出題される重要論点ですのでまずはこの箇所を確実に覚えましょう。

1.権利能力
最初は一旦無視!軽く読み流す程度で
2.意思能力
最初は一旦無視!軽く読み流す程度で
3.行為能力
まずは確実にこの部分を理解し、覚えるようにしましょう。

行為能力(制限行為能力者制度)

確実に覚えるべき重要項目!
★行為能力についての詳細
一人で確定的に有効な取引をなしうる能力を行為能力という。
民法は、一定の者の行為能力を制限し、このような制限行為能力者が単独で行った契約については、一定の範囲で取消権(最初からなかったこと)を認めることによって、制限行為能力者の財産保護を図っている。

「民法が定める制限行為能力者」

1.未成年者

20歳に満たない者。ただし婚姻歴がある者を除く。

保護者→親権者または未成年後見人
法定代理人

2.成年被後見人(能力が限りなく0な人)

精神上の障害により事理を弁識する能力が欠ける常況にあるため、一定の者の請求により家庭裁判所から後見開始審判を受けた者。

保護者→成年後見人
法定代理人

3.被保佐人(能力が著しく不十分な人)

精神上の障害により事理の弁識をする能力が著しく不十分なため、一定の者の請求によって家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者。

保護者→保佐人

4.被補助人(軽度の認知症の人)

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なため、一定の者の請求により家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者。

保護者→補助人

※家庭裁判所に審判を請求できる「一定の者」とは、いずれも本人や配偶者のほか、4親等以内の親族や検察官のことを指します。
なお、補助開始の審判だけは本人以外の者が請求する場合には本人の同意が必要とされます。


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制限行為能力者の「保護者」には、それぞれの行為能力を補うために「同意権」「取消権」「追認権」「代理権」の4つの権限が付されますが、その特徴の覚え方のポイントは、

1.成年被後見人の保護者である成年後見人だけ同意権はなし
→成年被後見人と判断された人物には「判断能力がない」ため、同意を求めても意味がないため。

2.被保佐人の保護者である保佐人が代理権を行使するときは、家庭裁判所の審判がもとめられる

3.被補助人の保護者である補助人は全ての権限を行使する上で、いずれも家庭裁判所の審判が求められる

上記の3つのポイントをしっかり記憶しておくようにしましょう。